商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 06 11:55
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められます。
詳しくは厳原税務署(TEL:0920-52-0645)か、商工会各支所までご相談ください。
(外部リンク:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf