商工会からのお知らせ
持続化給付金の申請が始まりました。
持続化給付金とは?
新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択します。
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方。
申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
電子申請、または詳しくはこちら
南島原市中小・小規模事業者等事業継続支援給付金の受付について
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に重大な影響を受けた市内の中小企業者及び小規模事業者に対して、事業の継続に必要な賃料やリース料等の固定経費へ充足するため、中小・小規模事業者等事業継続支援給付金を支給します。
○対象者 南島原市内に住所を有する個人または主たる事務所を有する法人
○対象業種 飲食店等、旅館・ホテル、タクシー、観光貸切バス、観光船
○申請要件 1.新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、原則として最近1か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、
かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比して20%以上減少することがみこまれる事業者
(セーフティーネット保証4号の対象者)
2.2018年度までの市税を滞納していないこと
3.申請者等が暴力団に関与していないこと
〇支給額
個人 15万円
個人(従業員が5人以上※事業主本人及び同居の親族従業員を除く) 30万円
法人 30万円
※従業員は、社会保険加入の方が対象
〇申請期間 令和2年5月1日から
○申請方法 【窓口申請】か【郵送申請】
申請書類を南島原市役所地域振興部商工振興課(西有家庁舎3階)へ提出するか、郵送で送付してください。
郵送先 〒859-2211
南島原市西有家町里坊96-2
南島原市商工振興課 あて
※5月1日(金曜日)~6日(水曜日)のゴールデンウィーク期間中も南島原市役所西有家庁舎で受付を行います。
▼詳しくはこちら
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/page8558.html?type=top
持続化給付金について(経済産業省)【速報版】
コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中です。
【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円
※昨年1年間の売上からの減少分が上限。
売上減少分の計算方法:前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
【給付対象の主な要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
詳しくは、下記PDFをご覧ください。
kyufukin.pdf (0.81MB)
