南島原市商工会

Welcome to our homepage

商工会からのお知らせ

2021 / 04 / 23  17:20

地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(事業拡充事業)の公募について

南島原市では、地場産業の振興に資する雇用拡充やUIターン者などによる就業を推進することを目的として、

雇用増を伴う事業拡充を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助します。

 

【募集締切】令和3年5月28日(金曜日)

 

【補助対象者】

 (1)既に事業を営んでいる者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で規定する中小企業者)が、生産能力の拡大、商品・サービス

  の付加価値向上等を図るため雇用拡大、設備投資等を行うものであること(事業拡充)

 (2)市税等を滞納していない者であること。

 (3)事業のフォローアップとして、業績指標の設定・助言指導、雇用未達の場合の進捗状況把握、雇用継続のモニタリングを受けることが

  可能な者であること。

 

【事業の実施要件】

 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業を実施する者は、以下の要件を満たす必要があります。

 (1)生産能力の拡大や商品・サービスの付加価値向上、販路拡大などにより、雇用拡大を図る事業であること。

 (2)雇用創出効果が見込まれる事業拡充であること。具体的には、売上高の増加または付加価値額の増加を伴う事業拡充であって、

  計画期間内にその事業拡充のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続または拡大すると

  見込まれることが必要です。

 (3)本事業終了後に売上高の増加または付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。

 (4)事業拡充に要する事業資金について、自己資金または金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。

 

【補助対象経費】

  地域産業雇用創出チャレンジ支援事業の補助対象経費、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって

  金額が確認できるものに限ります。

  なお、詳細は地域産業雇用創出チャレンジ支援事業の公募要領をご確認ください。

  また、支出を行うに当たっては、以下に留意してください。

 (1)事業を実施する上で必要不可欠なものに限定してください。

 (2)事業採択日以前に契約や支出した経費は、補助対象経費に含めることはできません。

 (3)単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。

 (4)不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの及びパソコン、電話、FAX、タブレット

  その他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。

 (5)短時間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると考えられるものは設備の設置・購入ではなく、

  リース・レンタルで対応してください。

 (6)国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費については対象となりません。

 

【補助対象事業費の上限額】

 補助対象となる事業費は事業計画期間1年あたり、下記となります。

 事業実施者は、補助対象事業費の負担割合の額が自己負担となりますのでご留意ください。

 区分:事業拡充

 補助割合:3分の2

 自己負担割合:3分の1

 補助対象事業費の上限額(自己負担額):600万円(200万円)

 

【お問い合わせ先】地域振興部商工振興課商工振興班 

         電話番号:0957‐73‐6633

▼詳しくはこちらから
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/page8048.html?type=top

 

2024.03.28 Thursday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる