田上町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 07 / 16  10:51

2021年度固定資産税の軽減措置について

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税を減免します。

【軽減対象】 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

【対象者・軽減率】 中小事業者(個人・法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入の合計が

         - 前年同期比マイナス30%以上50%未満の場合:1/2軽減

         - 前年同期比マイナス50%以上の場合:全額免除       ※ 事業収入に給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。

【申告方法】 中小事業者等(個人・法人)は、商工会等の認定経営革新等支援機関等に①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受け、確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

※中小事業者等…常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)

中小企業庁のHP

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

申告書は対象設備の所在する各地方自治体が定める申告様式となります。

2024.05.09 Thursday
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