商工会からのお知らせ
2021年度固定資産税の軽減措置について
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税を減免します。
【軽減対象】 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
【対象者・軽減率】 中小事業者(個人・法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入の合計が
- 前年同期比マイナス30%以上50%未満の場合:1/2軽減
- 前年同期比マイナス50%以上の場合:全額免除 ※ 事業収入に給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
【申告方法】 中小事業者等(個人・法人)は、商工会等の認定経営革新等支援機関等に①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受け、確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
※中小事業者等…常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)
中小企業庁のHP
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
申告書は対象設備の所在する各地方自治体が定める申告様式となります。
持続化給付金の申請サポートが始まります。
国が実施している「持続化給付金」は、「電子申請」となっているため、ご自身では手続きが困難な事業者を対象に、商工会でサポートしながら電子申請できるようサポート窓口を開設します。
感染拡大防止のため、予約制となっておりますので、申請サポートが必要な方は商工会(℡57-2291)にお問い合わせください。
☆ 給付の対象となる方
①2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思がある方
②2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある方
☆ お願い
申請をスムーズに行うため、「申請補助シート」にご記入の上、以下の書類を持参の上、来会してください。
申請補助シート(中小企業).pdf (0.22MB)
申請補助シート(個人事業主).pdf (0.2MB)
①-1 確定申告書第一表(1枚)・・・税務署の「収受印」が必要です。
※収受印がない場合は、etaxの「受信通知」または「納税証明書(その2所得金額用)」をご用意ください。
①-2 〈個人事業主〉所得税青色申告決算書(2枚)
①-2 〈中小法人等〉法人事業概況説明書(2枚)
② 2020年分の対象とする月の売上台帳等
※給与明細、通帳の写し、レシート、請求書は認められません。
③ 通帳の写し
※通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方をコピーして持参してください。
④ 〈個人事業主のみ〉本人確認書類
※運転免許証の両面コピーなど
◎ 感染拡大防止のため、事前の検温やマスクの着用をお願いします。
◎ 必ず、電話で予約をしてから来会してください。