商工会からのお知らせ(2020年8月から)
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウィルス感染症の影響で厳しい経営環境に直面している中小企業者・小規模事業者に対して、
令和3年度分の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。
※土地や居住用の家屋については軽減の対象外です。
【対象となる方】
軽減措置を受ける要件として、以下の(1)と(2)の両方を満たしている必要があります
(1)次に該当する中小企業者・小規模事業者であること。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
(2)令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること。
【事業収入の対前年同期比減少率と固定資産税の課税標準を軽減する割合】
30%以上50%未満減少している場合:2分の1
50%以上減少している場合 :全額
【申告の方法と提出書類について】
・認定経営革新等支援機関等(注)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)の提出が必要となります。
注)税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、銀行、信用金庫等の金融機関、税理士、公認会計士等が
主な認定経営革新等支援機関として認定されています。
※認定経営革新等支援機関の一覧については金融庁以外は中小企業庁のホームページ(外部サイト)及び金融機関は金融庁のホームページ
(外部サイト)からご確認いただけます。
【すべての事業者から提出が必要な書類】
・申告書(事業収入割合、特例対象資産一覧、中小企業者等であることの誓約など)
※認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの
・認定経営革新等支援機関等に認定を受けるために添付した書類一式
・収入減を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象資産家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる償却資産の申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
償却資産に記載する「業種名」につきましては、総務省日本標準産業分類のページ(外部サイト)よりご確認いただけます。
【場合によって提出が必要となる書類】
・法人登記簿謄本の写しなどの資本金を確認するための資料(法人のみ)
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
【申告期間(提出期限)】令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)必着
※申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります
【提出先】・にかほ市役所象潟庁舎 税務課
・にかほ市役所金浦庁舎 金浦市民サービスセンター
・にかほ市役所仁賀保庁舎 市民課 市民サービス班
【お問い合わせ】 にかほ市役所総務部 税務課 資産税班 TEL 43-7505
詳しくはにかほ市役所のホームページをご確認ください。
https://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=3436