商工会からのお知らせ(2020年8月から)
2020 / 12 / 15 09:00
持続化給付金の申請期間に関するお知らせについて
持続化給付金について、申請期限は2021年1月15日までとなっております。
申請を予定している事業者へは、早めに必要書類を準備して申請していただくようお願いいたします。
他方で、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情があり、
下記の要件を満たす事業者については、2021年1月31日まで書類の提出が可能となりました。
提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
持続化給付金事務局では、今月中に提出期限延長の申し出の受付を開始する予定です。
具体的な申し出の方法については、ポータルサイト「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」をご確
認ください。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html