商工会からのお知らせ(2020年8月から)
2020 / 09 / 24 16:50
秋田県の最低賃金改定 10月1日から792円に変わります!
10月1日から、2円引き上げられ 時間額「792円」となります。
※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者
に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法
違反となります。
※賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を
除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上で
なければなりません。
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または
最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
秋田労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html
R021001 秋田県最低賃金.pdf (0.3MB)