2018/11/26 15:20

改正労働基準法による「残業時間の上限規制」について【働き方改革】

 改正労働基準法により、2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日適用)残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければ、これを超えることはできません。

 また、臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、
〇年720時間以内
〇複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
〇月100時間未満(休日労働を含む)
となります。
 なお、原則である月45時間を超えることができるのでは年間6か月までとなります。

 また、時間外労働を行うには、各事業場の労使で、上記の時間の範囲内で、時間外労働の上限を協定し(36協定)、所轄労働基準監督署に届けていただくことが必要です。

 ◎36協定の記載例と指針に関する資料が下記HP(厚生労働省HP)に掲載されておりますので、ご参照ください。


 今回の改正に伴う対応については、お近くの商工会、佐賀県働き方改革推進支援センター、佐賀労働局等へご相談ください。

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