2019/08/16 17:15

賃金の引上げに「業務改善助成金」を活用できます!

 例年10月に地域別最低賃金の改定がされております。
 この引上げに対応するため、発効日までに事業場の賃金を引上げなければならない場合でも、9月中に「業務改善助成金」を申請し、10月1日から最低賃金を引き上げる場合、その他の支給要件を満たせば支給を受けることができます。

 佐賀県地方最低賃金審議会は、8月8日に佐賀労働局長に対し、佐賀県の最低賃金を28円引上げて、時間額を790円に改正するのが適当であるとの答申を行われています。

 この答申を踏まえ、佐賀労働局では、本年度の佐賀県最低賃金の改正に係る手続きを進めることとされており、早ければ10月4日にも新たな金額が発効されます。

 この最低賃金へのご対応の際に、「業務改善助成金」を活用して、設備投資等を行うことができます。

 詳しくは、下記佐賀労働局HP及び添付の業務改善助成金リーフレットをご参照ください。

添付ファイル

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