お知らせ
佐賀県警察本部よりお知らせ~『キャッシュレス・ポイント還元を語る犯罪に注意!!』
令和元年10月から翌年6月までの間、キャッシュレス・消費者還元事業が実施されますが、この事業をかたる詐欺やフィッシング等に注意が必要です。
<予想される手口>
・ポイント還元を語った詐欺
・フィッシングメール
・キャッシュレス決済アプリを装った個人情報を抜き取るウイルス等
添付ファイル
- サイバーニュース第8号(キャッシュレス詐欺).pdf (371KB)
キャッシュレス・消費者還元事業 消費者向けポイント還元へのご準備は万全ですか。
10月から開始される「キャッシュレス・消費者還元事業」消費者へのポイント還元に参加するには、事前に決済事業者との本事業に係る加盟店登録が必要となります。今回の事業では、同一国際ブランドで複数の決済事業者と契約をしている場合は、原則、全ての決済事業者と本事業の加盟店登録を行う必要があります。
〇2社以上とクレジットカード加盟店契約を行っている。
〇毎月、2社以上からクレジットカードの売掛金の入金がある。 これらに
該当される方は、注意が必要です。
現在、ご契約されている決済事業者に確認し、キャッシュレスポイント還元の実施に備えましょう。
詳しくは、下記「キャッシュレス・消費者還元事業-中小・小規模事業者向け」サイトをご参照ください。
添付ファイル
関連リンク
キャッシュレス・消費者還元事業 地域サポート事務局が開設されました
10月の消費税率がにあわせて、消費喚起とキャッシュレス推進の観点より2020年6月末までの9カ月間、標記事業が実施されます。
この度、事業実施に際し、中小・小規模事業者の皆さまを対象に全国9か所に地域サポート事務局が開設されました。
地域サポート事務局において、本事業への参加方法や決済事業者検索におけるサポート並びにキャッシュレス決済導入を検討されている方向けの説明会等が実施されます。
佐賀県のサポート事務局
九州サポート事務局:092-753-6990
添付ファイル
雇用の維持を図る際に『雇用調整助成金』が活用いただけます【豪雨被害関連施策】
『雇用調整助成金』とは、景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業・教育訓練又は出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される制度です。
8月の豪雨災害により事業所の施設等に直接的な被害を受けたことによる事業活動の停止又は縮小については助成の対象にはなりませんが、自然災害の発生を含む様々な事業に伴った生じた、
①需要の減少又は風評被害による販売又は集客の困難
②交通の途絶による製品や原材料などの運送、
従業員の通勤などの生産性及び販売の悪化
③電気、水道、ガス等の供給や通信の途絶又は困難による
生産及び販売環境の悪化
④崩落した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難
等の経済的な取引関係の悪化・困難等自体は、「経済上の理由」に該当します。
〇受給額
休業を実施した場合の休業手当又は職業訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
中小企業…2/3、大企業…1/2
教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当り 1,200円
詳細は、下記佐賀労働局HP又は
佐賀労働局 職業安定部 職業対策課 雇用開発係 0952-32-7173に
お問合せください。
添付ファイル
- 『雇用調整助成金』 2019.9.11時点 (160KB)
関連リンク
令和元年8月の前線に伴う大雨による被害に伴う労働保険料等の納付猶予を希望できます
8月の前線に伴う大雨による被害に伴い、事業財産に損失を受けたため、納期期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
詳細は、別添の佐賀労働局からのお知らせ及び下記HP(佐賀労働局)にて
ご確認下さい。
また、賃金等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等についてQ&Aとしてまとめられていますので、ご参照ください。
添付ファイル
- 【佐賀労働局】令和元年8月の前線に伴う大雨による被害に伴う労働保険料等の納付猶予を希望される事業主の皆さまへ(PDF) (433KB)
- 【佐賀労働局】令和元年8月の前線に及び大雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A(2019.9.5時点) (275KB)
関連リンク