お知らせ
2019 / 09 / 06 19:39
令和元年8月の前線に伴う大雨による被害に伴う労働保険料等の納付猶予を希望できます
8月の前線に伴う大雨による被害に伴い、事業財産に損失を受けたため、納期期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
詳細は、別添の佐賀労働局からのお知らせ及び下記HP(佐賀労働局)にて
ご確認下さい。
また、賃金等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等についてQ&Aとしてまとめられていますので、ご参照ください。
添付ファイル
- 【佐賀労働局】令和元年8月の前線に伴う大雨による被害に伴う労働保険料等の納付猶予を希望される事業主の皆さまへ(PDF) (433KB)
- 【佐賀労働局】令和元年8月の前線に及び大雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A(2019.9.5時点) (275KB)
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