お知らせ
2019 / 09 / 12 16:51
雇用の維持を図る際に『雇用調整助成金』が活用いただけます【豪雨被害関連施策】
『雇用調整助成金』とは、景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業・教育訓練又は出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される制度です。
8月の豪雨災害により事業所の施設等に直接的な被害を受けたことによる事業活動の停止又は縮小については助成の対象にはなりませんが、自然災害の発生を含む様々な事業に伴った生じた、
①需要の減少又は風評被害による販売又は集客の困難
②交通の途絶による製品や原材料などの運送、
従業員の通勤などの生産性及び販売の悪化
③電気、水道、ガス等の供給や通信の途絶又は困難による
生産及び販売環境の悪化
④崩落した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難
等の経済的な取引関係の悪化・困難等自体は、「経済上の理由」に該当します。
〇受給額
休業を実施した場合の休業手当又は職業訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
中小企業…2/3、大企業…1/2
教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当り 1,200円
詳細は、下記佐賀労働局HP又は
佐賀労働局 職業安定部 職業対策課 雇用開発係 0952-32-7173に
お問合せください。
添付ファイル
- 『雇用調整助成金』 2019.9.11時点 (160KB)
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