商工会からのお知らせ
2021 / 05 / 21 09:32
月次支援金について
給 付 対 象 ※詳しくは月次支援金事務局ホームページをご覧下さい
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業時短営業または外出自粛等の影響を
受けていけていること(注)
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の
同じ月と比べて50%以上減少していること
(注)2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と
直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な
影響を受けている事業者が対象です。
給 付 額
中 小 法 人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
給付額 2019年または2020年の基準月(注1)の売上-2021年の対象月(注2)の売上
(注1)2019年または2020年における対象月と同じ月
(注2)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、緊急事態措置または
まん延防止等重点措置の影響を受けて2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上
減少した2021年の月
申 請 期 間
4月分/5月分:2021年6月16日 ~ 8月15日
6月分 :2021年7月1日 ~ 8月31日
詳しくは月次支援金事務局ホームページをご覧下さい
