商工会からのお知らせ
2026 / 01 / 20 14:30
建設業の事業主の皆さまへ 事務所等の労災保険成立・申告に関するご案内
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福井東商工会労働保険事務組合より、建設業の事業主の皆さまへ 事務所等の労災保険成立・申告に関するご案内です。
今般福井労働局より、建設業における労災保険は工事現場ごとの保険関係だけでなく、 「特定の工事現場に付随しない業務」を行う労働者がいる場合、別途「事務所等」としての 労災保険を成立させる必要があることについての周知依頼がありました。
事務員を雇用していない場合でも、現場作業員の方が道具や車両の手入れ、 見積りのための準備、自社施設の維持等の、現場での直接的な元請・下請工事以外の 業務を行う場合は、「事務所等の労災保険」を成立させる必要がありますので、 添付チラシをご確認いただき、新たに手続が必要と思われる場合や ご不明な点がありましたら、お早めに福井労働局(TEL 0776-22-0112) または当事務組合までご相談ください。
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