株式会社等の登記
株式会社は法務局に設立登記を申請することで成立します。そして会社が成立した後も「登記事項の内容」に変更が生じた場合には、変更が生じてから2週間以内に管轄の法務局へ変更の申請をする必要があります。この登記事項の内容には、株式会社では商号、本店、目的、取締役、代表取締役‥などの様々な項目があります。一般社団法人や社会福祉法人、医療法人、各種の組合となるとまた違った内容が登記事項となりますので、会社や法人の内容に変更が生じた場合には司法書士に相談するようにしましょう。
〇株式会社設立・・・約30万円(登録免許税、定款認証手数料、消費税含む)※会社の規模により変動する場合があります。
〇役員変更・・・3万5,000円(変更役員が10名超える場合や定款作成を伴う場合には報酬金額が増します)
〇本店移転・・・同一管轄内: 6万円、他管轄:9万円
〇商号変更・・・6万円
〇目的変更・・・6万円
上記には登録免許税、消費税、その他の経費を含んだ費用になります。
各種法人の変更登記は株式会社に準じて計算させていただきます。