お知らせ
新事務所へ移転しました
令和6年7月1日(月)から新事務所での業務を開始しました。
今後は自宅と事務所が分かれますので、気兼ねなくご来客をお迎えすることができます。
事務所の電話番号も新しくなりました!
しかし、電話転送サービスの申し込みを忘れており、しばらく不在時は留守番電話設定とさせていただきます。
着信があった際にはかけ直しさせていただきます。
すっかり、電話機本体の設定でできるものだと思い込んでおりました。
6月30日(日)事務所移転決定!
当事務所は6月30日(日)に事務所を移転することとなりました。
営業開始日は7月1日(月)からとなりますので、今後とも引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
尚、事務所の固定電話の番号が変更となります。ホームページ上で6月30日(日)から表示しておきますのでお間違えのないようお願い申し上げます。
事務所移転します!
この度、令和6年3月1日より、新事務所(テナント)をお借りすることとなりました。
新事務所の内装工事も予定しているため、実際に移転するのは4月以降になりそうですが、
新事務所移転先は神町北となりますので、その際には改めてお知らせいたします。
相続手続きの順序について
亡くなった方が所有していた財産に「不動産」が含まれている場合、
遅かれ早かれ司法書士が関与する可能性が高いです。※ご自分で法務局への登記申請をされる場合は除きます。
ならば早めに司法書士にご相談ください。
相続手続きは何から始めたらよいかわからない、まずは預金口座解約から始めるか・・・とお考えの方いませんか?
預金口座、不動産、株式等何から相続手続きを始めるかによって、同じような手続きが重複し、相続人の皆さんに負担がかかることがあります。
まずはさとう司法書士事務所にご相談ください。
相続人の手続き負担が最小限で済むようアドバイスや手続きの代理をいたします。
相続登記義務化へ向けた制度改正が始まります
皆様、所有している土地や建物の名義人が亡くなった場合、法務局へ所有者の名義変更の登記を申請する手続きがあることをご存じでしょうか?売買などで名義が変わる場合には、トラブル防止のため必ずと言っていいほど登記手続きは行われます。しかし、相続を原因として名義人が変わった場合、相続人が積極的に手続きをしなければ亡くなった方の名義のまま放置されてしまいます。今まではこの登記手続きは義務ではなかったため、何十年も放置しているケースが散見されます。ですが令和6年4月から「相続登記義務化」の法律が施行されます。これに違反すると10万円以下の過料に処されるという内容も含まれているため、これまでのように長年放置することが不利益になることもあるため、改めてご先祖名義のままの不動産についてご対応を考えていただく必要があります。令和6年4月になってすぐにペナルティが課されるわけではありませんので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。