さとう司法書士事務所|東根市の司法書士

東根市の司法書士佐藤友彦です。相続に関する手続き、不動産売買・贈与・新築、会社関係の登記をはじめ、成年後見制度等の
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相続登記義務化スタート

令和6年4月1日相続登記義務化スタートしました

Q:自宅の家が亡父の名義のままになっています。放置しておくと罰金がくるって本当ですか?

A:しばらくは来ませんので安心してください。令和6年4月1日から3年間は猶予期間がありますので令和9年3月31日までは罰金(正確には過料)を科されることはありません。

Q:でもいずれは名義変更をしたほうが良いということですか?

A:はい。放置しておくデメリットとして、いずれ過料に処される可能性があることと、さらに相続が発生しどんどん相続人が増えていくことが挙げられます。

Q:相続人が増えると何が良くないのですか?

A:相続が原因で土地の名義人を変更する場合、相続人全員の同意(実印+印鑑証明書)が必要となります。つまり、相続人の中に関係が悪い人や重度の認知症の人、行方が分からない人がいると手続き自体が進められないことになりかねません。

Q:ではすでにそのような状況にある場合にはどうしたら良いのですか?

A:その場合には、まず時間がかかっても名義変更を進めたいのか?とりあえず過料に処されないようにしたいのか?いずれかをご判断ください。

とりあえず過料に処されないようにだけしたいのであれば、「相続人申告登記」をお勧めします。

Q:相続人申告登記とはどのような手続きですか?

A:相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い、期限内に相続登記ができない相続人を救済するために新しく作られた制度です。

不動産の名義人に相続が発生した際に、その相続人の一人から管轄の法務局へ申告することによって過料の制裁を回避することができます。

Q:その費用はいくらくらいかかりますか?

A:添付する書類を取得する費用(戸籍謄本等)はかかりますが、ご自身で手続きをされる場合には費用はかかりません。

また、名義の変更と違い添付する戸籍謄本等は少なくてすみ、申請書も基本的な必要事項のみですので、ご自身ですることも十分可能です。

Q:では、この機会に相続登記をするとなると、どの位費用がかかりますか?

A:相続登記にかかる費用の内訳としては

①戸籍謄本等の証明書取得費用:平均5,000~10,000円

②登録免許税(登記申請時に収入印紙で納付):不動産の固定資産税評価額の0.4% ※固定資産税納税通知書に記載されています。

③司法書士報酬(依頼する場合):平均5万円~8万円 ※これは私個人の主観です。※手続きの難易度によって増加する場合もあります。

以上の3つを合わせた費用がかかります。ご自身で手続きを行った場合には、③の費用を省略することができるということです。

Q:自分で手続きすることもできますか?

A:無理ではありませんが個人的にはお勧めいたしません。理由としては、登記手続に必要な知識はこの機会にだけ必要であって、今後の人生において特に役立つ機会は少ないからです。平均して人生で1~2回程度だと思います。また、自分で手続した際には良く意味が分からず進めることとなり、手続を完了させることができたとしても、断片的な知識が得られるだけになることが多いと思います。手続きに要する手間と時間も決して軽いものではありません。

Q:司法書士へ依頼した場合の手続きにかかる期間はどの位ですか?

A:相続手続きには相続人全員の協力が必要な行為もあることから個人差が大きいですが、私の場合には相談から完了まで平均1か月~2カ月程度です。

Q:ほかに司法書士に依頼するメリットなどありますか?

A:相続が発生した場合、多くの方が預貯金を保有しております。この相続に伴う預貯金口座の解約手続きのアドバイスも受けられることが大きなメリットと思います。

特に、不動産の相続登記に必要な書類を司法書士が準備すれば、預貯金の解約手続きに必要な書類もそろうこととなるため、預貯金口座解約時の負担が少なくて済みます。

2024.04.26 Friday
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