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労働保険には、保険料の申告納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の入社、退社の届出等)があり、これらの事務負担を軽減するため、事業主が行うべき労働保険事務を政府が認可した労働保険事務組合が事業主に代わって、労働保険事務処理をするものです。
<労働保険事務組合に事務委託できる事業主>
常時使用する労働者数が以下の範囲である方
1.金融業、保険業、不動産業、小売業・・・50人
2.卸売業、サービス業・・・100人
3.上記1、2以外の業種にあっては・・・300人
<労働保険事務組合に事務委託したメリット>
1.事業主に代わって事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。
2.労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます。
3.労働保険料の額にかかわらず年3回の分割納付ができます。
<委託できる事務の範囲>
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む)
3.保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
4.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
【雇用保険料率】については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
【労災保険率】については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
全国労働保険事務組合連合会
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更になります。)。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。
詳しくは厚生労働省パンフレットでご確認下さい。



