商工会からのお知らせ
【早期給付分】滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金
滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の早期給付が開始されました。
滋賀県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請(令和3年8月8日から8月31日まで)に全面的にご協力いただける県内の飲食店等事業者の皆さまに対して、要請期間後に受け付ける申請(以下「本申請」という。)に先立って、「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金」の一部を早期給付します。
〇協力金の支給対象者
もともと20時以降(※)に営業されていた飲食店等で、要請に応じて営業時間を短縮等いただいた場合
※県独自の時短要請に係る地域の場合は、21時
飲食店 | 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスは除く。) |
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遊興施設 | 接待(※)を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗※ここでの接待とは飲食店の接待従事者等によるものを意味する。 |
結婚式場 | 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場 |
※支給対象については以下の滋賀県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/320467.html
〇給付額
1店舗あたりの協力金(早期給付額)は以下のとおりです。
1回の申請で対象店舗全てを申請してください。一括で給付。
○まん延防止等重点措置の対象地域(13市):36万円(3万円/日×12日)
○県独自の時短要請の対象地域(6町):30万円(2.5万円/日×12日)
〇申請受付期間
令和3年8月16日(月)から令和3年8月27日(金)まで
〇募集要項
募集要項.pdf (0.33MB)
〇申請方法
申請方法はオンライン申請または郵送です。
【オンライン申請の場合】
下記にアクセスしご申請ください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/2021081620210831
【郵送の場合】
申請書類をダウンロードの上、郵送することで申請することができます。(※令和3年8月27日(金)の消印有効です。)
※詳細は以下の滋賀県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/320467.html