商工会からのお知らせ
令和3年度の経営発達支援事業評価委員会が開催されました。
当委員会は、関川村商工会が国の認定を受けて実施している「経営発達支援計画」に基づき今年度の実施状況について委員会にて報告を致しました。
実施状況については数値目標の達成状況、事業の効果について妥当であると評価されました。
実施状況について添付いたしますので、ご覧ください。
令和3年度事業評価結果.pdf (0.19MB)
新潟県では、まん延防止等重点措置の適用に伴う令和4年1月21日以降の飲食店等への営業時間短縮の要請に
より、売上が減少した飲食関連事業者等(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運
転代行業者)に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。
支給要件:事業者全体の売上高について、令和4年1月から令和4年3月までのいずれか1か月において、
前年(又は前々年)同月比で20%以上減少していること
支給額:県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円
県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者40万円
対象者:(1)新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主であること
(2)新型インフルエンザ゙対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の6第1項に基づく
令和4年1月21日以降の営業時間短縮の要請以下、「時短要請」という。)の対象区域とな
る県内市町村(県内全域(全30市町村))の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サ
ービスを提供していること
(3)法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること
(4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施してい
ること
(5)申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(6)本支援金(飲食関連事業者等【まん延防止等重点措置枠】)の支給を受けていないこと
(7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団
排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に
規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与して
いないこと
詳しくは、新潟県のホームページでご確認ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/insyokukanren3.html