業務内容・報酬表

(業務内容のご紹介)

「社会保険労務士業務」

・労務管理のコンサルティング

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以下のようなお悩みはありませんか?

  • 無断欠勤、無断遅刻が多い社員がいる
  • 不要な残業を繰り返す社員をどうにかしたい
  • 未払い残業代の問題を新聞などで見かけるが、当社は大丈夫だろうか
  • メンタル不調で長期欠席の社員がいるが、どう対処すべきか分からない
  • 労使間のトラブルが起こった場合、今の就業規則で対応できるか心配
  • 社員が会社をどのように思っているか知りたい

労務関連のトラブルは、何よりも未然に防ぐことが大切です。おかもと事務所はこのようなことが起こらないよう、予防策となる労務管理体制の確立をサポートし、トラブルが発生してしまった場合はその早期解決に向けて尽力いたします。

・「就業規則」の作成やチェック、見直し

会社組織の秩序を守り、統一的に効率良く事業を運営していくためには、労働条件や服務規則などを明文化した「就業規則」の作成が必要です。
また、就業規則を整備し、規律の順守を促すことは従業員に働きやすい職場を提供することにつながります。

おかもと事務所では、豊富な経験をもとにそれぞれの企業様の実情に合った就業規則の作成、チェック、見直しを承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

・労働社会保険諸手続き

従業員の採用から退職までに必要な各種書類の届出をトータルで代行いたします。
また、出産等の給付金申請書の作成、労災関係の書類作成も行います。

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・各種手続き

・労働(労災・雇用)保険、社会(健康【介護】・厚生年金)保険の各種手続き

給与計算代行

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企業において人を雇用している以上、どうしても発生するのが「給与計算」です。
大事な作業ではありますが、利益を生むものではないため、時間をかけすぎるのは得策とはいえません。また、雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの法律知識も必要なためプロである社労士に任せた方が安心です。

めんどうな作業であるため「給与計算は受けない」という社労士事務所も多い中、弊所では「お客様の切実なニーズ」と捉え、快く承っております。
所内に給与計算専門チームがあり、精度の高い業務を行っておりますので安心してお任せください。

また、弊所では、労務管理システム「社労夢」を積極的に活用することにより、給与計算の正確性の向上、勤怠集計作業や連絡作業等お互いの手間の削減を推進しています。

・助成金申請代行

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助成金はスケジューリングとタイミングが大事!
弊所「助成金専門チーム」がきめ細かにサポートします。

弊所では、年度ごとにクライアント様へ助成金に関する情報提供をしております。その結果から助成金の受給可能性を診断して活用提案を行っております。

企業の発展のための貴重な力となりうる「助成金」。
しかも返済は不要ですから、使わない手はありません。

助成金は自社で申請することが可能です。しかし、すべての助成金を把握することは大変な労力がかかり、また、せっかく申請書類を作成しても申請のタイミングを間違ってしまうと1円たりとももらうことはできません

例えば・・・
  • そもそも助成金のことを理解していなかった
  • 助成金をもらえる資格があることに気づいていなかった
  • 助成金の申請を忘れていた
  • 計画の認定を受けずに設備等を導入してしまった
  • 自分で申請したがもらえなかった

おかもと事務所では、国の施策を実現するために支給される厚生労働省の助成金の中から「今本当に使えるもの」を厳選し、所内の「助成金チーム」がご提案&コンサルティングを行っております。
企業様に応じたきめ細かなアドバイスができ、申請書類をベストなタイミングで提出することができるため、より高い成功率が期待できます。

人の雇い入れ時 …就職するのに不利な条件の求職者を雇用した場合
新規制度導入時… 法律に従い、新規に人材育成・雇用維持・社員転換制度などを導入した場合
職場環境整備時 …雇用改善・雇用促進・雇用福祉のために設備の導入や施設の整備をした場合
雇用創出時 …新しく事業を起こす、または事業展開をする場合

上記の条件に当てはまる場合、助成金を受給できる可能性があります。

・人事制度の構築

法改正や人手不足などの影響による労働環境の変化を取り巻く「人」に関するお悩みへの解決の糸口こそ人事制度です。
人事制度を構築するときは、様々な環境の変化に的確に対応することが必要となります。

労働環境の変化と人事制度の必要性

法改正

法改正に伴い残業上限規制による残業代の圧縮による収入の減少が問題となっています。(場合によっては賃金の見直しの検討)
同一労働同一賃金による正社員と非正規社員の役割及び処遇の明確化の必要です。

人不足

求人の応募もなかなか無いため、離職を防ぐ(定着率)必要です。

定着率の向上や社員のモチベーションの向上には
見える化=不安の解消

  • どうすれば給料があがるのか?何が評価されているのか?何をがんばればいいの?
  • ずっとこの会社でがんばれば給料はどうなっていくの(将来性とライフプラン)?
  • キャリアアップ(昇給、昇格、昇進など)は?

人事制度とは?

人事制度とは、企業が経営戦略を遂行・実現するために、幾多ある経営資源の中でも特に重要な要素である「ヒト=社員」をマネジメントする仕組みです。
広義の意味での人事制度は、下図のような8つのものがあり、狭義の意味での人事制度では、等級制度、評価制度、賃金制度を指す。

人事制度とは?

人事制度の目指すもの

  1. 公平かつ納得感のある評価の実現
  2. 役割と目標の明確化
  3. がんばったものが報われる処遇体系
  4. 社員のキャリアプランの明確化
  5. 社員のモチベーションの向上
人事評価とは

評価とは人間性を評価するのではなく、人の行動や能力、成績を評価するのが原則です。
評価とは人を裁くことではなく、適正な処遇の実現・能力向上の実現を目的として実施するものです

人事制度の目指すもの

人事制度の構成要素

等級制度
社員に求める人材像(職務・職責・役割)を定義した、人事制度の基盤となる仕組み
社員に求める要件について定義し、運用ルールについて定めるもので、等級を設定し、職種ごとの各等級に求める役割、職務、職責や格付け、昇格・降格要件、昇進・降職要件等を明確化します。
評価制度
社員が求められる役割の実行度や業績への貢献度を評価する仕組み
基本的には等級制度で定義した要件(社員に求める役割、職務、職責)がどれくらいできているのか、社員の能力、スキルや会社への貢献度などを判断する仕組みです。
評価した結果、出来ている部分については処遇面(賞与、昇給、昇格、昇進など)へ反映させ、できていないところでは、できるようにしっかりとサポート(教育)していくことが重要です。
賃金制度
評価に応じて処遇(昇給・昇格・昇進・賞与など)へ反映される仕組み
新卒から定年まで勤めた場合の会社の賃金カーブを描き、賃金テーブルや各種諸手当の内容、昇給ルールや賞与ルールなどを明確化します。

 「行政書士業務」

・遺産相続・遺言

遺言、相続について、なんとなく気になってはいるけれど何をしたらよいかわからない、少し不安に思いながらも誰に相談すればいいのかわからないまま過ごしていませんか?

今まで相続というと財産がたくさんある人達にしか関係のないイメージがありましたが、実際には相続で一番もめやすい状況は、財産が自宅だけという方、そして、もめる境界線は財産が300万円以上という統計がでています。やはり、分けづらいという理由からのようです。最近は書店にも相続に関する本が多数売られており、気にかけている方も多いのではないのでしょうか。

  • ① 相続人がたくさんいる。
  • ② 土地建物がある。
  • ③ 遺産の土地内に複数の相続人と居住している。
  • ④ 親子、兄弟関係が疎遠である。
  • ⑤ 遺産も借金もある。
  • ⑥ 会社を経営、又は自営業だった。
  • ⑦ 残していく家族が心配。

など、思い当たる方は相続について考えてみる必要がありそうですね。

相続についてお悩みの方へ

  相続・保険・不動産・資産運用・ライフプラン等、トータルな計画提案、サポートをしていきます

実際に手続きをしようと思うとわかりづらいことが多く、時間も手間もかかるのが現状です。被相続人が亡くなり、心の傷が癒えぬ内から、時には相続人同士で感情的になり冷静な判断ができず、身体的にも肉体的にもつらい日々が続くことがあるかもしれません。具体的には相続人関係図の作成、相続財産の確認、不動産の登記簿を取得して相続財産である不動産を確定、銀行の預貯金残高、有価証券の有無などを確定して、財産目録を作成、遺産分割協議書の作成、必要書類の取得などがあります。相続財産に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記の専門家である司法書士や、税務の専門家である税理士と連携して対応致しますので、安心してご相談下さい。

相続の流れ

相続の流れ

七日後頃戸籍に死亡の記載完了

遺言の有無、相続人の調査、確定、相続財産の確認。相続

取り揃えなければならない書類

  • ・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍謄本、除票等。
  • ・相続人全員の戸籍謄本、住民票。
  • ・土地建物の登記事項証明書、借地であれば契約書や実測図。
  • ・銀行預金等の場合は死亡時点の残高証明書。

また、生前に相続による紛争を予防するためには遺言作成があります。遺言を残す基準としては下記があげられます。

  • ① 財産を多くわけてあげたい人がいるなど、
      分け方を自分できめたい。
  • ② 妻が困らないようにしてあげたい。
  • ③ 世話をしてくれたお嫁さんや親戚に遺産をわけたい。
  • ④ 会社を承継させたい子がいる。
  • ⑤ 後妻、養子がいる。
  • ⑥ 認知した子がいる。
  • ⑦ 遺産を社会に役立てたい。
  • ⑧ 相続人がいないので自由に処分したい。

など、あてはまることがある場合は、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書には3つの種類があります。

 
メリット デメリット
自筆証明遺言 自分で書けるので手軽である。 内容や要件漏れで無効になる可能あり。本人が保管。
公正証書遺言 原本を公証役場にて保管するため紛失、改ざんの危険性なし。 専門家に依頼するため手数料がかかる。
秘密証書遺言 内容を秘密にし、遺言書の存在のみ証明しておくことができる。 公証証書遺言書と同様の手間がかかる。本人が保管。

以上、それぞれに特徴があります。何度も遺言の内容を書き換える可能性がある場合は自筆証明遺言をおすすめしますが、法的にも確実な遺言ができ、相続開始時の家庭裁判所での検認も必要ないなど、遺言の方式として一番確実で安心できるものは公正証書遺言と言えます。 
、相続・保険・不動産・資産運用・ライフプラン等、トータルな計画提案を行い、相続人の関係を良好に保ち、円満な解決を図る支援を致します。

・会社設立

新しい会社の存続率

会社を設立すること自体はそんなに難しいことではありません。今は手続き方法もインターネットで簡単に調べることができるので、ご自身で手続きをされる方もいらっしゃいます。しかしながら時間と手間がかかること、または事前の調査が不十分であったり書類にミスがあったりとやりなおしになるケースもあるため、確実性を求めて専門家に依頼する方が多い現状です。

そしてめでたく会社設立日を迎え、ここからがスタートです。新しい会社はどんどん設立されていますが、存続率は下記の通りです。

起業後、1年以上存続する会社は約40%、5年以上存続する会社は約20%、10年以上存続する会社は約5%、30年以上存続する会社は約0.025%。

はたしてこれは多いのでしょうか。少ないのでしょうか。人それぞれ感じ方は違うかもしれません。私は、廃業率の高さに驚きました。

では、生き残れる会社の条件とは何なのでしょうか。大まかにまとめると、
①ニッチ分野(潜在的な需要がありながら、これまで誰も手を付けずに隙間になっていたような分野や市場のこと)に注目し、先駆者として市場参入する。
②自分たちの強みを理解し、それに基づく攻めるべき分野を明確に持ち、その攻めるべき分野に資源を集中する。
③経営者が「明確なビジョン」を打ち出している。
となります。一見当たり前のことのように見えますが、これらを軸に経営展開を進めていくことが重要となります。

以上のことから、当事務所では株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の設立手続き、定款作成、変更、など会社設立、運営に必要な手続きにとどまらず、サポートしていきます。

NPO法人、財団法人等の設立

NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続きとその代理及び事業運営の支援を行います

・国際業務

在留資格取得許可申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、帰化許可申請の手続きを行います。

  • ① 留学生を就労ビザに変更したい。
  • ② 外国人と結婚したい。
  • ③ 永住ビザをとりたい。
  • ④ 帰化して日本国籍を取得したい。
  • ⑤ 外国の方が日本で起業したい

在留資格

外国の方が日本で生活したり働いたりするためには在留資格が必要です。在留資格を取得するには必要書類を作成、収集して、管轄の入国管理局に申請し、許可を得なければなりません。

行政書士に依頼するメリットは?

必要な申請書類は各在留資格別に要件によって異なり、どの在留資格に該当するのか、経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合が数多くあります。
また、入国管理局で開示している必要書類は最低限のものであり、状況に応じて最適な資料を提出する必要があります。
そのため、これら在留資格に関わる申請のアドバイスを行い、本人に代わって申請することも可能です。(当事務所の行政書士は取次申請者取得済です。)

「特定社会保険労務士業務」

特定社会保険労務士が扱うことができるADR(裁判外紛争解決手続)等によるあっせん・調停手続き代理および依頼者が紛争相手方との和解のための交渉と和解契約の締結の代理を承ります。
上記が労働事件になった場合の補佐人も承ります

 報酬一覧

 

pdf おかもと事務所社労士報酬一覧規程.pdf (0.1MB)

 

 

pdf おかもと労務行政事務所 行政書士業務報酬一覧表.pdf (0.71MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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