商工会からのお知らせ
上越市事業継続支援緊急対策支援金のお知らせ
上越市では、国の重点支援地方交付金を活用し、中東情勢悪化等に伴う影響により、事業活動の休止、操業日数の縮小や営業時間の短縮を実施した中小企業者等を支援するため、支援金を給付します。
上越市事業継続支援緊急対策支援金募集要領.pdf (0.68MB)
上越市事業継続支援緊急対策支援金チラシ.pdf (0.47MB)
【受付期間】
令和8年8月3日(月)~10月30日(金)
【給付対象者】
申請時点において継続して事業を行っており、支援金給付決定後も事業を継続する意思を有する、次の要件を満たす中小企業者または農林水産事業者
・法人にあっては、市内に事務所または事業所を置いていること
・個人事業者にあっては、市内に住所を有するか、市内に事務所または事業所を置いていること。
【給付額】
1事業者あたり 10万円
※1事業者につき1回限り
【給付要件】
次のいずれかに該当する事業者
①雇用調整助成金対象事業者
・雇用保険の適用事業主であること
・雇用調整助成金の計画届を提出していること
②雇用調整助成金の対象とならない事業者
・令和8年8月3日(月)から10月30日(金)までの間に、累計12日以上の休業等を実施していること
・休業等が中東情勢の悪化等の影響によるものであること
【本支援金における「休業等」】
本支援金における「休業等」とは、中東情勢の悪化等を原因とする次のいずれかの影響により、通常行っている事業活動を休止または縮小することをいいます。
(1)休業等の原因となる影響
・原材料価格の上昇
・電気、ガス、燃料等のエネルギー価格の上昇
・原材料、部品、資材、商品等の供給不足または供給不安
・輸送遅延、運航停止その他の物流停滞
(2)休業等の形態
・事業活動全部を休止するもの
・事業活動の一部を休止するもの
・操業日数または営業日数を縮小するもの
・営業時間または操業時間を短縮するもの
・その他これらに準ずるもの
※単なる売上げの減少、客数減少または原材料等の価格上昇のみでは、休業等には該当しません。これらの影響を受け、実際に事業活動の休止、操業日数縮小または営業時間短縮等を行っていることが必要です。
申請様式や必要書類等についての詳細は、上越市ホームページをご確認ください。
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/jigyoukeizoku-sien-kinkyutaisaku-shien.html

