商工会からのお知らせ
2025 / 09 / 08 10:00
猛暑日等による作業遅延に対する上越市発注工事の工期延長の取扱いについて
標記の件について、上越市からお知らせがありました。
建設業等の関連事業者におかれましては、ご確認ください。
【対象】
上越市発注の工事で、猛暑日等により作業が遅延した全ての工事
【対応基準】
(1)猛暑日(最高気温が35度以上となる日又はWBGT値が31以上となる日)
(2)熱中症アラートが発表された日(日最高暑さ指数が33以上となる予測がされた日)
(3)その他、現場作業が困難となる気象条件の日
【延長日数の数え方】
工程表等の計画期間と実施期間が乖離(遅延)した期間のうち、猛暑日等に該当するため、工期延長が妥当と判断された日数となります。
【取扱い】
(1)発注者への協議
施工中の工事が猛暑日等により作業が遅延した場合で、工期延長が必要であるときは、発注課等と協議してください。受注者の責による作業遅延については、対象外です。
(2)工期延長願の提出
前期(1)の協議により工期延長が妥当と判断された場合は、発注課等に対し、工期延長願を提出してください。
【対象期間】
当面の間
【本件の問い合わせ先】
上越市財務部契約検査課 工事契約係 TEL:025-520-5644

