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2023 / 12 / 07 17:37
確認!秋田の最低賃金! & 業務改善助成金 拡充! by秋田労働局
【秋田県最低賃金が改定されました】
10月1日から、44円引き上げられ 時間額「897円」となりました。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。
※賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」は次のとおり改定されます。
なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
詳しくは下部のリンクから秋田労働局のホームページをご覧いただくか、秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
【業務改善助成金が拡充されました】
8月31日から、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等への「業務改善助成金」が拡充されました。
拡充のポイントは、①対象事業場の拡大 ②賃金引き上げ後の申請が可能となった ③助成率区分の見直しです。
詳しくは詳しくは下部のリンクから秋田労働局のホームページをご覧いただくか、業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-6684)までご照会ください。