建物表題部変更登記とは
従前の建物を増築・改築した時、一部取り壊し物置を新築した時
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。
例えば、建物を増築又は一部取り壊しなどをして床面積が増減したり、使用している建物の用途を変更したり、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。複数にわたり増改築がなされたり、複雑なケースがあります。
建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・建物の用途を変えた方・附属建物として物置などを建てた方は「建物表題部変更登記」を一ヶ月以内に申請する必要があります。