2026/09/03 15:56
【労務関係】カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する セクシュアルハラスメント対策が義務化について
令和8年10月1日に改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が施行され、すべての事業主に以下の防止措置が義務化されます。
詳細は添付チラシを御覧ください。
1. 新たに義務化される防止措置
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カスタマーハラスメント(カハラ)の防止措置
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求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置
※従業員を1人でも雇用している全事業者が対象です(中小企業への猶予期間はありません)。施行日までに必要な社内体制の整備やご理解をお願いいたします。
2. 未対応の場合のリスク・影響
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行政指導・企業名の公表
措置義務に違反した場合、行政による助言・指導・勧告の対象となります。勧告に従わない場合は企業名が公表される可能性があります。
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損害賠償請求のリスク
対策を怠り従業員が被害を受けた場合、安全配慮義務違反として損害賠償を請求されるリスクが生じます。
施行日に向け、制度改正の内容をご確認いただき、適切な対策のご準備をお願いいたします。
【添付チラシ】
20260903【別添1】10月1日よりハラスメント対策義務化について(厚生労働省).pdf (0.68MB)