✿お知らせ
2026 / 10 / 07 15:00
鹿児島県の最低賃金の改正について
鹿児島県の最低賃金が改定され、令和8年10月25日から時間額1,090円となります。
現在の最低賃金は1,026円であるため、64円の引上げとなります
■ 改正内容
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項目 |
内容 |
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改定後の最低賃金 |
時間額1,090円 |
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効力発生日 |
令和8年10月25日 |
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適用範囲 |
鹿児島県内のすべての労働者・使用者 |
※令和8年10月24日までは時間額1,026円です。
事業者の皆さまは、最低賃金の改定に伴い、従業員の賃金額が最低賃金を下回っていないか、給与計算や雇用条件等をご確認ください。
引上げによる影響を受ける中小企業・小規模事業者向け支援策として、国は各種補助金・助成金等の支援策を策定・実施しています。
詳しくは、下記掲載の資料をご確認ください。
R8鹿児島県の最低賃金.pdf (1.36MB)
R8賃上げ支援パッケージリーフレット[厚生労働省].pdf (1.54MB)

