法令等遵守規定

共同保険代理店株式会社 法令等遵守規定(コンプライアンス規定)

第1章 総則

第1条(目的)
本規定は、共同保険代理店株式会社(以下「当社」という)の役員および従業員が、保険業法その他関係法令ならびに社内規程等を遵守し、社会的責任と信頼に応える企業活動を行うことを目的とする。

第2条(適用範囲)
本規定は、当社のすべての役員、従業員、ならびに契約に基づき当社の業務に関与する者に適用する。

第2章 遵守事項

第3条(法令等の遵守)
1.
当社の役職員は、保険業法、個人情報保護法、消費者契約法、不正競争防止法等、業務に関するすべての法令を遵守するものとする。
2.
金融庁・損害保険会社・商工会など関係機関からの通達、ガイドライン、業務指導についても真摯に受け止め、業務に反映させる。

第4条(顧客本位の業務運営)
1.
顧客の意向を正確に把握し、最適な保険商品を適切に提案・募集する。
2.
不当表示、過大な利益供与、虚偽の説明等、不適切な営業行為を禁止する。
3.
顧客に対し、わかりやすく、正確な説明を行い、自己決定を尊重する。

第5条(利益相反の排除)
1.
当社は、会社と顧客、または複数の顧客間で利益相反が生じるおそれがある場合には、公正・中立な対応を行い、顧客の利益を優先する。
2.
利益相反の可能性がある場合には、上司・コンプライアンス責任者への事前報告を義務付ける。

第3章 情報管理

第6条(個人情報・顧客情報の保護)
1.
業務上知り得た顧客の個人情報は厳重に管理し、目的外利用、漏洩、改ざんを厳に防止する。
2.
個人情報保護法および当社の「個人情報保護方針」に基づいた管理を徹底する。

第7条(秘密保持)
在職中および退職後においても、業務上知り得た秘密情報(顧客情報、業務ノウハウ、契約条件等)を第三者に漏らしてはならない。

第4章 通報と内部管理

第8条(内部通報制度)
1.
法令違反、社内規定違反、またはそのおそれがある行為を発見した場合、速やかに上司またはコンプライアンス責任者へ報告しなければならない。
2.
通報者は保護され、不利益な取扱いを受けない。

第9条(コンプライアンス責任者)
1.
代表取締役は、社内の法令遵守体制を統括する「コンプライアンス責任者」を任命する。
2.
コンプライアンス責任者は、法令遵守に関する教育・指導、違反行為の調査、改善措置の立案・実施を行う。

第5章 教育・研修

第10条(法令遵守の教育)
当社は、全役職員に対して継続的な法令遵守に関する研修を行い、知識と意識の向上を図る。

第6章 罰則

第11条(違反に対する措置)
本規定に違反した者に対しては、就業規則に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講じるものとする。

附則

本規定は、2023年4月10日より施行する。