相続登記に必要な戸籍等について
1 相続登記に必要な戸籍はどのようなものが必要でしょうか
結論:亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」と、被相続人の住所地のわかる証明(戸籍の附票など)が必要です。
理由:相続登記の審査をする法務局職員が、被相続人の相続人(相続権のある人)を確定するため必要となるからです。
被相続人が亡くなられた年月日により、次のどれかの戸籍から亡くなられるまでの連続した戸籍が必要となります。
- 期間: 明治31年(1898年)〜大正3年(1914年)頃
- 期間: 大正4年(1915年)〜昭和22年(1947年)まで
- 期間: 昭和23年(1948年)〜平成6年(1994年)頃まで
- 期間: 平成6年(1994年)12月1日以降〜現在
2 戸籍への記載のされ方について
旧民法時代と現在の民法とでは違いはありますが、基本的に、生まれた子は父母の戸籍に記載されます。子が成長し、婚姻や分家、転籍などで親の戸籍から独立し、新しい自分の戸籍を作ります。婚姻の場合、妻と一緒の戸籍となり、自分の子が生まれればその子が記載されます。
その子が成長し、婚姻をすれば、親の戸籍から独立し、自分の戸籍を作ります。そうしていくうちに、親が亡くなれば、そこまでの出生からの連続した戸籍が必要です。理由は先にも述べたとおり、人の一生のうちで、その人の子どもや養子などの存在を確認し、相続権のある人を確定させるためです。遺産分割で相続人を決める場合、相続権のある人全員の遺産分割協議証明書が必要となります。
3 戸籍の集め方について
1 被相続人の死亡時の戸籍(最新の戸籍)
2 ひとつ前の戸籍(除籍または改製原戸籍)を取り寄せる
3 さらに前の戸籍を取り寄せる
4 出生までつながるところで完了
見方はとてもシンプルで、今の戸籍を見る、前の本籍地や前戸籍の記載を見つける、その前の除籍や改製原戸籍を取る、これを出生まで続けるです。
当事務所では、相続手続きの費用をできるだけ抑えるため、戸籍の収集をお客様にお願いしております。もし、不可能な場合は、司法書士が職権で戸籍の収集をいたします。
4 その他必要な書類について
(1)戸籍の附票 戸籍には附票といって、当該戸籍に記載されている方の住所地の変遷を記録した附票というものがあります。この附票の住所地と、法務局の登記記録の住所が同一であることをもって、登記記録の名義人が戸籍の被相続人と同一であることを確認するため必要とされています。
(2)名寄帳、固定資産評価証明書 被相続人の財産を確定されるために必要です。また、登記の登録免許税を算出するために必要です。
(3)相続人の現在戸籍、印鑑証明書、新たな名義人となる方の住民票
(4)遺産分割協議書 司法書士が作成し、相続人の方の記名、署名と実印の押印が必要となります。遺産分割協議書と印鑑証明書はセットとなります。