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2026-08-17 16:26:00

相続登記の義務化と、相続人みなさまへのお願い

2024年4月より、不動産の相続登記が義務化されました。
この義務は、遺産を多く受け取る方だけのものではありません。相続人となったすべての方に等しく課せられた、共通の義務です。
そのため、手続きをスムーズに進めるためには、相続人みなさまのあたたかいご協力が必要不可欠となります。
放置するとどうなるの?(過料について)
もし正当な理由なく、法律で定められた期間内に登記をしない場合、「10万円以下の過料」が科される対象となります。
誰か一人が手続きに協力しない状態が続くと、結果として他のみなさまにもご迷惑がかかってしまったり、将来の世代に大きな負担を残してしまったりすることがあります。
司法書士が、みなさまの間に入ってサポートします
「書類の集め方がわからない」「話し合いが進まない」といったご不安は、みなさん同じように抱えられるものです。
当事務所では、専門的な手続きはもちろん、相続人みなさまが納得してスムーズに進められるよう、第三者の視点から優しく丁寧にサポートいたします。
トラブルになる前に、まずは当事務所へお気軽にお声がけください。一歩ずつ、一緒に解決していきましょう。


2026-06-30 13:39:00

登記識別情報の目隠しシールが剥がれないとき

 現在、法務局が発行している登記識別情報は、いわゆる折込み式(用紙の下部を折り込み、識別情報の暗号が見えないよう目隠しとしている。)ですが、そうなる以前の登記識別情報は、識別情報の暗号の上に目隠しシールを貼付していました(以下、「シール式識別情報」という。)。

 シール式識別情報は、当初は問題なかったのですが、経年で目隠しシールが劣化し、いざシールを剥がそうとすると容易に剥がれず、無理に剥がすと識別情報の暗号ごと剥がれてしまい、使い物にならなくなります。

 当事務所でも、シール式識別情報を使用する登記申請を受託しましたが、約30枚中なんとか剥がすことに成功したのは20枚で、あとの10枚はこれ以上やると暗号が読み取れないということになりました。

 解決策として、当事務所では「ドライヤー作戦」を実行しました。一人がドライヤーでシール式識別情報のシール部分をまんべんなく温め、十分温まったところで、もう一人がシールを剥がします。このときのシールは、四隅部分はすでに剥がす試みをしており、その部分からは剥がすことができません。

 ですので、考え付いたのは、カッターナイフで目隠しシールの中央部分を切り(シールのみ切る。識別情報の台紙までは切らない。)、そこから剥がすことです。目隠しシールはドライヤーの熱で糊が乾燥し剥がれやすくなっているので、今までの苦労が嘘のように「ペロリッ」と面白いように剥がれました。

 シール式識別情報のシールを剥がすこととなった方々、このような方法もありますので、参考としてみてください。くれぐれも焦ったり短気を起こして無理やり剥がすことだけはやめたほうがいいですよ。

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