よくある質問
Q1 相続登記が義務化となったと聞きましたが。
所有者不明土地問題が国家的な課題となり、不動産登記法が改正されました。相続登記の申請義務化に関する改正不動産登記法は、令和6年4月1日より施行されます。
これにより、不動産に関する相続の開始があり、不動産の所有権を取得した場合、
① 相続の開始があったことを知り
② 所有権を取得したことを知った日から3年以内に
所有権の移転の登記を申請しなければならなくなります。
相続人に対する遺贈(遺言による贈与)の場合も同様です。
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、相続登記の申請を行わなかった場合、不動産登記法では、正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すると規定しています。
正当な理由に関しては、通達にて、①相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性等が争われているために誰が不動産を相続するか明らかにならない場合、③相続登記等の申請義務を負う方が経済的に困窮しているような場合などが挙げられています。
Q2 近所の方が土地と建物を譲ってほしいと言われたのですが、建物が登記されていないようですが。
登記されていない建物のことを「未登記建物」といいます。未登記建物は、
①まずその建物を調査・測量し、所有者を調査して「建物表題登記」という申請を法務局へ提出します。
②そして、「所有権保存登記」という申請をすることによって、現在の所有者名義となります。
③その後、近所の方に譲る登記を申請することになります。
当事務所では、①の「建物表題登記」を申請することができる土地家屋調査士も在籍しておりますので、手続きが速やかに行えます。
Q3 土地、建物を相続(もしくは贈与)により取得したのですが、不動産取得税はどうなるのですか。
司法書士は、業務として税金に関することは扱えないこととされています。
当事務所では、税理士と提携しており、税理士を紹介することができますので、お気軽にご相談ください。
Q4 登記に関する相談をしたいのですが、相談料が必要でしょうか。
登記申請に関するご相談は、基本的に無料です。
また、登記申請を依頼したいが、仕事が終わった後や、休日でないと話ができないなどのご要望にも柔軟に対応いたします。お気軽にご相談ください。