商工会からのお知らせ
2024 / 05 / 14 16:05
定額減税制度について
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」では、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
<所得税の定額減税制度の概要>
■定額減税の対象者
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805 万円以下である居住者
※給与所得者の場合、給与収入(賞与を含む)が2,000万円以下であれば対象となります。
■定額減税の対象となる所得税
令和6年分所得税
■定額減税額
次の金額の合計額です。
・本人➤30,000 円
・同一生計配偶者又は扶養親族➤1人につき 30,000 円
※合計額が納税者の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、定額減税額はその所得税額が限度となります。
制度詳細につきましては、国税庁HPをご覧になるか、上北山村商工会までお問い合わせください。
