サービス内容
居宅介護支援
概要
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。
適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者様の状態やご家族様の要望をうかがい、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
介護サービスを行う事業所や、地域の社会資源の情報提供、ケアプランの変更が必要になった場合の調整を行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護のトータルサポートをいたします。
提供サービス
★ケアプランの作成(費用はかかりません)
1ヵ月程度を単位として作成します。
サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明します。
ご利用者様やご家族様の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることもあります。
ご利用者様の状態を正確にアセスメントします。
ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開きます。
★手続き代行・連絡調整・情報提供(費用はかかりません)
市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の手続きを代行します。
介護サービスを利用するための連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
サービスの管理。
介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)。
サービスに対する苦情受付。
ご利用までの流れ
1、ご相談
ご利用者様やご家族様からご連絡を頂いた後、自宅へ訪問(事業所で面会も可能です)し介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
相談は無料です。
2、要介護認定の申請代行
介護申請が行われていない方の場合は、要介護認定の申請を代行します。
申請代行料は無料です 。
3、訪問調査員の聞き取り調査
要介護認定を申請すると、市区町村から訪問調査員がご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、かかりつけ医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
状況により、当事業所のケアマネジャーが調査に立ち会ったり、主治医へ意見書を依頼することもあります。
4、市区町村から認定結果の通知
訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証がご自宅に届きます。申請から認定結果までは、概ね1ヵ月程度の時間がかかります。
また、緊急の場合は認定結果が通知される前にサービスを利用する事も可能です。
5、事業対象者
チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。お住いの地域の「地域包括支援センター」が窓口になります。
6、要支援1または2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、お住いの地域の「地域包括支援センター」が関わり、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
当事業所は地域包括支援センターから委託を受けていますので介護予防ケアプランの作成も行っています。
7、要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。要介護の区分により、ご利用できるサービス内容やサービス量の上限がありますが、当事業所のケアマネジャーにご相談して頂ければと思います。
8、ケアプランの作成
ケアマネジャーがご利用者様やご家族様と話し合いながら、ケアプランを作成します。心身の状態や意向を踏まえて、いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。