機材紹介写真、観光旅行、研修など
研修会/訓練
介護福祉士による研修会
臨床検査技師による講義(他事業者合同研修)
エレベーターが設置されていないケース
建物でエレベーターを設置しなければならない基準は、実は階数ではなく高さ。 建築基準法(第34条)で、高さ31m超の建物に「非常用の昇降機」、つまり「エレベーター」の設置が義務づけられています。都内には、エレベーターがない建物は数多くあります。
「昨日までは歩けていたのに骨折して歩けない」「長期間寝ていたら、身体が拘縮してしまった」など、様々な事情によりエレベーターのない場所から、病院まで搬送するケースは多々あります。このようなケースでは、玄関・廊下・階段の広さや強度、患者様の症状から判断し車椅子で階段介助を行うか、布担架で介助するか、スクープストレッチャーを使用するか最終的に現場で安全な方法を模索します。
特に担架での介助は2名体制で安全に行います。社内だけでなく他事業者との研修会では、知識や技術習得に繋がり、安全な介助を行う上で有益です。
