商工会からのお知らせ

2023/04/17 17:00

産業廃棄物管理票交付等状況報告書及び産業廃棄物処理計画書等について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、前年度の交付等の状況について都道府県知事に報告する必要があります。

また、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場を設置している事業所は、産業廃棄物処理計画所等の提出が義務付けられています。

報告については令和4年度から「新潟県電子申請システム」により、電子上で提出することができるようになりました。

 

報告様式等は新潟県のホームページよりダウンロードできます↓

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigenjunkan/1196093791105.html

 

問合せ先

 新潟県環境局資源循環推進課産業廃棄物係

 TEL025-280-5161  

 

 FAX025-280-5740