苦情解決体制
◎苦情解決体制◎
社会福祉法に基づき、利用者様が安心して適切な福祉サービスを利用し、そのサービスに納得、満足できるよう、福祉サービス事業所および客観性が確保できる第三者(第三者委員)により適切に苦情を解決するための制度です。ご本人または保護者様がサービス内容に不満や要望がある場合、ご利用頂けます。
2021年7月30日受付
後見人より
「重要事項説明書のサインについて、ご本人様のサインがない状態で送られてきたため、ご本人様の同意を得ているのか不明です。本来であれば同意を確認してから送付するか、事前に連絡してから送付すべきではないでしょうか。」
施設より
「こちらの配慮が不足しておりました。手引きを作成し全施設に水平展開しました。職員会議で手引きを用いた研修を行いました。」