商工会お知らせ
2025 / 05 / 26 10:00
滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定制度
「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として知事の認定を受けたベンチャー・中小企業等が、新商品として生産する物品については、一定の手続きのもと、随意契約ができるとの規定が追加され、県では平成17年に、「滋賀県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度(滋賀県新商品等パイオニア認定制度)」を創設されました。
平成27年には地方自治法施行令の一部が改正されたため、「新役務の提供」についても認定の対象としています。
本制度は、新事業分野の開拓を図る者を知事が認定し、その新商品等を県が必要に応じて購入、PRすることで、中小企業等の販路開拓を支援するものです。(※購入を約束するものではありません)
詳しくは滋賀県のホームページをご確認ください。
