商工会からのお知らせ
2025 / 02 / 12 17:00
【労働局】令和7年度の雇用保険料率の改定について
令和7年度の雇用保険料率につきまして、下記のとおり改定されましたのでお知らせいたします。
令和7年度の概算保険料より適用となりますので、算定の際はご留意願います。
なお、令和7年度の労災保険料率に変更はありません。
また、詳細につきましては、別添のリーフレットにてご確認ください。
記
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率については、労働保険の保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項により、次のとおりとなります。
(1) (2)及び(3)以外の事業 1,000分の14.5
(2) 次のイ~ハに掲げる事業 1,000分の16.5
イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
ハ 清酒の製造の事業
(3) 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 1,000分の17.5
【別添】雇用保険料率のお知らせ.pdf (0.37MB)
