県連からのお知らせ
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
経済産業省では、令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に関して、青森県の10市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を講じることとなりました。
1.特別相談窓口の設置
青森県商工会連合会及び青森市浪岡商工会、岩木山商工会、金木商工会、市浦商工会、つがる市商工会、平川市商工会、鯵ヶ沢町商工会、西目屋村商工会、板柳町商工会、鶴田町商工会に特別相談窓口を設置します。
2.災害復旧貸付の実施
今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、青森県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された青森県の10市町村において、今般の大雪の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
青森県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
被災救助法が適用された青森県の10市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
〈災害救助法適用地域〉
青森県:青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡鰺ヶ沢町、中津軽郡西目屋村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町
被災された中小企業、小規模事業者の方は所管する商工会へご相談ください。
