県連からのお知らせ
青森県中小企業者等事業継続支援金について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、1年以上にわたり幅広い業種において極めて厳しい経営環境が続いていることから、事業継続に意欲的に取り組む県内中小企業者等に対し、支援金を給付します。
青森県中小企業者等事業継続支援金 実施要領.pdf (1.66MB)
青森県中小企業者等事業継続支援金チラシ.pdf (0.28MB)
【1 支援金の額】
法人60万円、個人事業主30万円(定額)
※県内に複数の事業所がある場合でも、1事業者あたり上記支給額となります。
【2 対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、事業継続に取り組む者
<対象者の例>
◯法人
株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など
◯個人事業主
商店、飲食店、旅館、美容院、農家、漁師、個人タクシー、露天商など
※製造、卸小売業、建設、農林・漁業、宿泊、サービス、医療・福祉など幅広い業種が対象です。
※国の一時支援金や月次支援金の給付を受けた事業者も対象となります。
※大企業など支援金の支給対象外となる事業者があります。
※2021年3月31日以前より、事業を営んでいる事業者が対象です。
【3 支給要件】
<要件1 減収要件>
事業収入※1に伴う税の申告をしており、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年1月から6月の間で連続する2か月※2の合計事業収入が前年又は前々年のいずれか(「基準年」という。)の同期比※3で30%以上減少していること。
※1事業収入は商品・製品の販売やサービスの提供などの「営業活動」によって得た収入
(原価含む)とします。
※2農林・漁業を営む法人や個人事業主は3か月となります。
※3開業間もない方は、「給付事業実施要領」(6ページ)を参照ください。
<要件2 事業継続意思要件>
現に事業活動を行っているとともに、今後も事業活動を継続する意思※4があること。
※4本要件の具体的な内容は、「給付事業実施要領」(8及び16ページ)を参照ください。
<要件3 基準年の事業収入要件>
基準年(2019年又は2020年)における年間の事業収入が、法人60万円以上、個人事業主30万円以上であること。
【4 受付期間】
2021年7月26日(月)~10月31日(日)(当日消印有効)
【5 申請書の入手方法】
①県庁又は県商工会連合会のホームページからダウンロードしてください。
青森県庁https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/jigyokeizoku_shienkin.html
(インターネットで「青森県 事業継続支援金」を検索)
青森県商工会連合会http://www.aomorishokoren.or.jp/other/post_6.html
②ホームページからダウンロードすることができない場合は、県庁正面玄関受付、県の合同庁舎、各商工会議所※及び各商工会※にも配置しています ※平日のみ
【6 提出書類】
法人や個人事業主などの違いや、商工会議所又は商工会の会員かどうかによって、必要な書類が異なりますので、必ず「給付事業実施要領」(12~17ページ)をご確認の上、申請願います。
(1)青森県中小企業者等事業継続支援金申請書
(2)営業収入に伴う税の申告をしていることが確認できる書類
・確定申告書の写しなど(税務署の収受日付印があるもの)
(3)事業収入が確認できる書類
・売上台帳の写しなど
(4)事業継続意思を確認する書類(①~⑥のいずれか)
①金融機関から融資を受けていることを証明する書類の写し
②中小企業者等の経営支援を目的とした補助事業等の活用を証明する書類の写し
③雇用調整助成金の支給決定通知書の写し
④あおもり飲食店感染防止対策認証書の写し
⑤国の一時支援金(月次支援金)の支給決定通知書の写し
⑥事業継続計画書
(注)県に登録した金融機関、税理士等の事業継続計画確認機関の確認が必要です。
確認機関については県庁ホームページよりご確認ください
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/jigyokeizoku_shienkin.html
(5)誓約書
(6)振込先口座が確認できる書類
(通帳の漢字・カナ名義・振込先口座記載部分の【写】)
(7)振込先が記入済みの青森銀行所定の振込依頼書(商工会にて入手)
(8)本人確認書類<個人事業主のみ>
(住所・氏名・顔写真等が確認できる書類の【写】)
【7 申請方法】
提出書類を、下記申請先に提出してください。※各商工会窓口でも受付します。
(到着確認のお問い合わせには応じかねるため、
必要に応じて簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。)
申請先①主たる事業所の所在地を管轄する商工会・商工会議所
申請先②青森県商工会連合会 〒030-0801 青森市新町2-8-26青森県火災共済会館5階
不正受給は犯罪であり、既に廃業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかける、売上を偽装する、感染症と無関係であるにもかかわらず感染症を減収要因としているなどの虚偽申請は絶対に行わないでください。
