商工会からのお知らせ
10月6日(水)より宮崎県最低賃金が時間額821円に改定されます
宮崎県最低賃金は、令和3年10月6日(水)から「時間額821円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当
その他、詳細については以下の宮崎労働局HPよりご確認ください。
宮崎労働局ホームページはこちら
【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
県外との間を往来する方に対するPCR検査支援の実施について
県では、新型コロナウィルス感染症対策として、県外との間を往来する方を対象にPCR検査の支援を実施しています。
1.実施期間
令和3年7月1日(木)から令和4年3月31日まで(木)
※但し、7月1日分からが受付対象となり、予算が上限に達し次第受付終了となります。
2.対象者
宮崎県外から県内に移動する方
3.検査に係る費用負担
・公共交通機関(飛行機、カーフェリー、高速バス、JR)を利用する方・・・無料
・公共交通機関以外(乗用車など)を利用する方・・・3,000円(税込)
4.申し込み方法等
手続きの詳細については別添PDF及びホームページをご確認ください。
PCR検査サポートホームページ(https://notten-miyazaki.jp/pcr/)
5.その他
この事業は、緊急事態宣言地域など感染が拡大している地域との往来を促すものではありません。
現在、県では、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置など、感染が拡大している地域との不要不急の往来自粛をお願いしております。
詳しくは別添PDFをご確認ください。
【都農町】新型コロナウイルス感染症拡大防止のための資機材購入等に関する補助について
都農町では、「新しい生活様式」に適合したガイドラインを遵守し、安心・安全な事業を継続して取り組む事業者を支援するため、新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要な資機材の購入または設備の改修に要する経費が補助されます。
〇対 象 者 : ①町内に事業所を有し(町外に本社を有する事業者は除く)、飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている者。
②町税に未納のない者。
〇補助対象経費: 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る経費(令和3年4月1日以降に購入または設置するもの)
(例)手指消毒用消毒液、非接触型体温計、換気扇の設置など
※詳細はチラシをご覧ください。
(案内)コロナ感染拡大防止対策支援事業.pdf (0.52MB)
〇補 助 額 : 1営業所あたり上限5万円
〇申 請 期 限 : 令和3年12月28日(月)または予算上限に達するまで
〇必要書類等 : ①補助金交付申請書(様式第1号)
②補助金請求書(様式あり)
③購入・設置した資機材が確認できる領収書の写し
④購入・設置した資機材が確認できる写真
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し
⑥振込口座が分かるものの写し(通帳・キャッシュカード)
⑦町税完納証明書
※①、②につきましては、下記からダウンロードいただけます。
補助金交付申請書(様式第1号).pdf (0.08MB)
補助金請求書(様式).pdf (0.05MB)
〇申 請 場 所 : 都農町役場 産業振興課 商工観光係(0983-25-5721)
午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く)
都農町商品券加盟店一覧について(12月10日現在)
都農町商品券の加盟店一覧(12月10日現在)についてお知らせします。
※こちらは緑の商品券(額面1,000円)の都農町商品券ですので、プレミアム商品券とお間違えのないようにご注意ください。
商品券加盟店一覧 (R2.12.10現在).pdf (0.3MB)