商工会からのお知らせ
宮崎県【物価高騰対策】クリーニング所、理容所および美容所への物価高騰対策緊急支援金支給のお知らせ
宮崎県では、光熱費や燃料代の高騰でお困りの県内のクリーニング所、理容所および美容所に対して、事業者の負担軽減のために支援金を支給します。
■施設要件
①令和7年10月1日現在で、クリーニング業法、理容師法および美容師法に基づく確認を受けていること。
②申請日時点において営業しており、廃止または休止していない事。
ただし、令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間、サービス提供実績がない事業所は対象外。
| 業種 | 対象 | 支援金の額 |
|---|---|---|
| クリーニング所 |
クリーニング業法(昭和25年法律第207条)第5条の2の規定に基づく確認を受けているもの (洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。) |
1施設当たり53,000円 |
| 理容所 |
理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく確認を受けているもの (出張業務のみを行う事業所を除く。) |
1施設当たり24,000円 |
| 美容所 |
美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく確認を受けているもの (出張業務のみを行う事業所を除く。) |
1施設当たり42,000円 |
■申請期間 令和8年5月15日(金)~令和8年8月31日(月)まで
※郵送による提出の場合は、令和8年8月31日(月)までの消印有効
■申請方法 原則、電子にて申請(オンライン申請)
原則、以下のURLより電子にて申請してください。
URL:https://e1b2470d.form.kintoneapp.com/public/miyazaki-kyufu(外部サイトへリンク)
※その他詳細は、こちらをご確認ください。
⇒ 宮崎県:【物価高騰対策】クリーニング所、理容所及び美容所への物価高騰対策緊急支援金の支給について(申請期間:令和8年5月15日~令和8年8月31日まで)
宮崎県「賃上げ対応緊急支援金」申請のご案内
宮崎県では、令和7年度最低賃金の改定に伴い、従業員の賃金を引き上げた中小企業等を対象に
従業員1人当たり7万円 の支援金を支給します。 ※1事業所あたりの上限は50人分(350万円)
■支給要件
①令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を
令和7年11月16日までに時給1,023円(令和7年度最低賃金額)以上に引き上げたこと。
②対象となる労働者が、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正規及び非正規の雇用労働者であること。
ただし、週所定労働時間が20時間以上であること。
③事業所内のすべての労働者の賃金が最低賃金額以上であること。
④引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること。
⑤対象の雇用労働者について、対象期間を同じくする賃上げを目的とした他の助成金等を受給していない、
あるいは受給予定がないこと。
■支給額 支援金の支給額は、7万円に上記の要件を満たす雇用労働者数を乗じて得た額とする。
ただし、1事業所あたりの上限は50人分(350万円)とする。
■申請期間 令和8年5月11日(月)~令和8年9月30日(水)まで
※予算額に達した場合は、申請受付を予定より早く終了します。
■申請方法 特設サイトの申請フォームからの申請(オンライン申請) ⇒ 特設サイト:賃上げ対応緊急支援金 | 日本のひなた宮崎
※詳細は下記チラシをご確認ください。
チラシ_賃上げ対応緊急支援金の募集について.pdf (1.53MB)
県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金のお知らせ
中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、事業を継続・発展させ、賃金の引上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する生産性向上や新事業展開、販路開拓、新製品開発、経営力強化に必要な費用を補助する事業です。
チラシ:県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金.pdf (0.26MB)
■対象事業者
1.県内に主たる事務所を置く中小企業または小規模事業者
2.県税の滞納がないこと 等
■補助対象事業
1.経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する生産性向上や新事業展開、販路開拓、新製品開発、経営力強化 のための新たな取り組みであること。なお、既存設備の単なる更新や入替、通常の営業活動とみなされる事業等は対象となりません。
2.商工会の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業
3.同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業
■補助対象経費
機械装置等費/IT導入関連費/ECサイト関連費/広報費/展示会等出展費/旅費/開発費/専門家謝金/専門家旅費/委託費/外注費
■補助率・上限
1.通常枠
補助率:補助対象経費の3分の2以内 / 補助上限額:50万円または100万円 (※2)
2.賃金引上げ特例適用枠(※1)
補助率:補助対象経費の4分の3以内 / 補助上限額:50万円または100万円 (※2)
※1 交付申請時に、実績報告までに事業場内最低賃金を5%以上引き上げることを誓約し、かつ交付申請日の属する会計期間の直近の会計期間又は交付申請日を基準とする直近1年間の課税所得が0円以下の事業者が対象です。他にも要件もありますので、交付要綱、公募要領をご確認ください。
※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(80者程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。
※3 通常枠と賃金引上げ特例適用枠は統一審査となります。交付申請時に賃金引上げ特例適用枠を希望し、審査において要件を満たさなかった場合や不採択だった場合は通常枠での採択もございませんので十分にご注意ください。
※4 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せします。ただし、支給総額は、補助対象経費の5分の4以内です。
■申請受付期間
令和8年5月7日(木)から令和8年5月29日(金) 午後5時まで ※必着
※申請受付後に、商工会にて事業支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会にご相談ください。
※提出書類は全て電子データにし、メールで商工会へご提出ください。
■事業の詳細は宮崎県商工会連合会ホームページをご参照ください。
宮崎県商工会連合会 https://r.goope.jp/srp-45/info/2026-05
■交付要領、公募要領、各種様式等は下記URLよりご参照ください。
https://www.miya-shoko.or.jp/support/

