宮崎市生目商工会

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商工会からのお知らせ

2024 / 02 / 13  13:27

「賃上げ促進税制」が強化されます

「中小企業向け賃上げ促進税制」は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税・所得税から税額控除できる制度です。

→詳細はこちら(中小企業庁WEBサイト)

 

概要
・給与等の支給額を前年度比1.5%以上増加した場合、増加額の15%が法人税・所得税額から差し引かれます。
・給与等の支給額を前年度比2.5%以上増加した場合、増加額の30%が法人税・所得税額から差し引かれます。
・併せて教育訓練費を一定の要件以上増加した場合、さらに10%上乗せされます。

 

○2024年4月からの変更点(国会審議等により、内容が変更となることがあります)
・要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰り越しが可能となります。
・教育訓練費の増加による上乗せの要件について、10%増から5%増に変更されます。

・子育てサポート企業としての「くるみん認定(くるみん以上)」、女性活躍推進企業としての「えるぼし認定(二段階目以上)」を受けている場合、さらに5%上乗せされます。

 

→詳細はこちら(中小企業庁WEBサイト)

問合せ:中小企業税制サポートセンター 03-6281-9821

2024.04.28 Sunday