日之影町商工会

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2026 / 05 / 07  16:11

令和8年度 県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金の公募開始について

1.概要                                                                                           

宮崎県の事業として、中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、事業を継続・発展させ、 

賃金の引上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する生産性向上や

新事業展開、販路開拓、新製品開発、経営力強化に必要な費用を補助します。

 

2.補助対象者                                                                                       

補助対象となる者は、次を全て満たす者です。

(1)宮崎県内に主たる事務所を置く中小企業又は小規模事業者

 ※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所

           又は事業活動の拠点をいいます。

 ※2 中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」のことです。(中小企業庁サイト参照)

   ※3 小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する「小規模事業者」

            のことです。(同上)

 

(2)県税の滞納がないこと

 ※R7県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金及びその他過年度の支援補助金の採択者も、申込は可能です。

  ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過年度に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。

 ※他にも対象要件がありますので、公募要領(※後日掲載します)をご確認ください。

 

3.補助対象事業                                                                                           

 補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。

 (1)経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、

      「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する「生産性向上、新事業展開、販路開拓、新製品開発、経営力強化」

       のための事業。既存設備の単なる更新や入替、通常の営業活動とみなされる事業等は対象となりません。

(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業

(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業

 

4.補助対象経費                                                                                            

 ①機械装置等費、②IT導入関連費 ③ECサイト関連費 ④広報費 ⑤展示会等出展費 ⑥旅費 

   ⑦開発費 ⑧専門家謝金 ⑨専門家旅費 ⑩委託費 ⑪外注費 

 

 

5.補助率及び補助上限額                                                                                        

1)通常枠(中小企業・小規模事業者)

   補 助 率 補助対象経費の3分の2以内

   補助上限額 50万円

2)賃金引上げ特例適用枠(※1)

   補 助 率 補助対象経費の4分の3以内

   補助上限額 50万円

※1 交付申請時に、実績報告までに事業場内最低賃金を5%以上引き上げることを誓約し、かつ交付申請日の属する会計期間の直近の

        会計期間又は交付申請日を基準とする直近1年間の課税所得が0円以下の事業者が対象です。他の要件もあり、要件を満たさない

   場合は補助金は交付されませんので十分ご注意ください。

   (その他要件は交付要領・公募要領(4月下旬頃に公開予定)をご確認ください。)

※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、

         特に優れた者(80者程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望し申請した事業者であっても、

         補助上限額50万円で採択されることもあります。

※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として

        10万円を上乗せして支給します。ただし、支給総額は補助対象経費の5分の4以内です。

 

6.申請から受取までの流れ                                                                                  

◆令和8年5月7日~29日

 商工会へ申請書を提出(※1)

 ◆令和8年7月上旬頃

 審査結果の通知(採択された場合、通知された日以降に、補助対象経費の支払が可能となります)

◆~令和8年12月15日

 事業の実施(全ての支払を完了)  

◆~令和9年1月15日

 各商工会へ実績報告書の提出

◆~令和9年2月頃(※2)

 補助金のお受け取り  

※1 申請及び実績報告については、全て電子データでの提出となります。(申請締切 5月29日(金) 17時必着)

  各商工会にて支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めにご相談ください。

※2 実績報告書を早めに提出した場合、早めに受け取れることもあります。

 

7.申請手続き等                                                                                     

(1)申請受付期間

 令和8年5月7日(木)から令和8年5月29日(金)17時まで※必着

     ※申請受付後に、商工会にて事業支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会にご相談ください。

(2)提出書類(すべて電子データで提出すること)

  ※様式等は、4月下旬頃に公開予定。 

①法人の場合

 ・補助金交付申請書

 ・誓約書

 ・各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)

 ・県外事業者への発注理由書※県外事業者へ発注予定の場合のみ。

 ・県税の納税証明書

   ※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

   ※法人設立後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

 ・直近1期分の損益計算書

 ・直近1期分の法人税確定申告書(別表一(一))

   ※「賃金引上げ特例」の適用を希望する事業者は、「課税所得が0円以下であること」を確認できることが必要です。

  ・直近1期分の法人税確定申告に係る電子申請の受付結果(受信通知)を印刷したもの

  または「納税証明書(その2:所得金額の証明書)

   ※税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が

    記載してあれば問題ありません。

   ※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書(税務署の受付印があるもの、

    または電子申請の受付結果(受信通知))を提出してください。(損益計算書、確定申告書は不要)

  ・パートナーシップ構築宣言の宣言書

   ※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

         ※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

   ※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

   ※パートナーシップ構築宣言については、公式サイトをご参照ください。

 

 ②個人事業主の場合

 ・補助金交付申請書

 ・誓約書

 ・各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)

 ・県外事業者への発注理由書 ※県外事業者へ発注予定の場合のみ。

 ・県税の納税証明書

  ※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

  ※開業後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

 ・令和7年分の所得税青色申告決算書(1面のみ)または収支内訳書(1面のみ)

 ・令和7年分の所得税確定申告書(第一表のみ)

 ・令和7年分の所得税確定申告に係る「メール詳細(受信通知)(※)」を印刷したもの

  または「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」

   ※税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が

    記載してあれば問題ありません。

   ※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した開業届(税務署の受付印があるものまたは電子申請の

    受付結果(受信通知)を印刷したもの)を提出してください。(青色申告決算書、収支内訳書、確定申告書は不要)

 ・パートナーシップ構築宣言の宣言書

   ※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

   ※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

     ※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

     ※パートナーシップ構築宣言については、公式サイトをご参照ください。

 

(3)書類の提出先及び提出方法

  主たる事務所の所在地を管轄する商工会議所へ、電子データを「メールで送信」して提出してください。

  ※内容について問い合わせる場合があるため、申請者は提出書類の控えを保管しておくこと。

(4)提出書類に関する注意事項

  必要書類が申請期限までに揃わない等、提出書類に不備がある場合は不採択となるため、書類を十分精査した上で提出してください。

  (2)の提出書類のほか、必要に応じて別途資料の提出を依頼することがあります。

  提出書類は、必要に応じて宮崎県に提供することがあります。

 

8.実績報告と補助金請求                                             

  補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または令和9年1月15日のいずれか早い日までに実績報告書及び

  公募要領に記載の書類を提出してください。(すべて電子データで提出すること)

 

9.各種様式                                                   

 下記商工会連合会HPより取得ください。

  ⇒  https://www.miya-shoko.or.jp/support/

 

2026.05.13 Wednesday