2021-07-15 08:37:00

令和3年5月9日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。

 

【対象事業者】

・令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。

・中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)

・令和3年5月の売上が令和2年5月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること

※以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給を受けられません。

(1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者

(2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人

(3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体

(4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者

  

【支援金額】

1事業者一律10万円(1回のみ)

  

【申請方法】 

確定申告書に記載した住所を管轄する商工会・商工会議所へ郵送でご提出ください。

  

【受付期間】

令和3年7月8日(木曜日)~令和3年10月8日(金曜日)(消印有効)

 

【お問い合わせ】

県内事業者緊急支援金コールセンター(平日午前9時から午後5時まで)

電話番号:0570-666-356

 

詳細は宮崎県のホームページをご確認ください。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210608110933.html