プロフィール

 

 司法書士 田 中    淳 (青森県司法書士会 登録番号第330号)

 行政書士 田 中  淳 (登録番号第15042220号)

 

【経 歴】
平成27年3月法務局を定年退職(在職中は主に登記・戸籍・人権擁護事務等に従事)
同年4月、郷里の青森県上北郡七戸町において司法書士事務所開業、同年11月行政書士事務所開業

 

【趣 味】
◇メンタル防止のための船釣り(主にマダイ、カレイ)
◇7才から始め、50年以上続けているメタボ防止のためのスキー
◇オーディオと音楽鑑賞(主にクラシックとジャズ)
◇30才から始めた下手の横好きピアノ

 

【司法書士事務所を開業した動機】
 数年前に某地方法務局の支局に勤務していた時に、お客様から「ある司法書士事務所に相続登記の依頼をしようとしたら、『30万円かかる』と云われたが、そんな大金を払う余裕がなく、自分で書類を作成して申請したいので教示してほしい」との相談を受けました。

 法務局から車で1時間ほどのところにお住まいの方で、4度ほど足を運ばせてもらいましたが、指導を受けながらご自身で書類を作成し、無事に登記を完了させることができました。法定相続人4人の親から子への相続で、登録免許税は1万7千円ほどで特に難しい登記ではありませんでした。

 お金に余裕のある方だったら、そのまま支払っていたことでしょう。司法書士の報酬は自由とはいえ、「あまりにも高すぎる」と思いました。

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 ブログ参照「登記申請代理の報酬基準」って何だろう(困難事件編)?

   ブログ参照「1件で登記申請できるものは1件で申請しよう!」

 ブログ参照「指定・提携司法書士の壁


 また、相続が発生しているにもかかわらず、長年にわたって相続登記を放置したままになっているケースが多いことも、在職当時非常に気になっておりました。公共用地買収登記の際に代位による相続登記がよく見受けられます。

 固定資産税を支払っていれば特に問題を生じることはなく、登記にお金がかかることもあって、そのままにしている方も多いと思いますが、売却や担保に入れる場合は必ず相続登記をしなければなりません。必要に迫られて相続登記をしようとしたら、法定相続人が多すぎて遺産分割協議が容易にできないこともあります。

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  以上の思いから、お客様が利用しやすいように報酬はできるだけ低く抑えようと、心に決めて司法書士事務所を開業しました。

  参考ブログ 司法書士事務所開業1周年を迎えて

 

 なお、相続登記等を依頼したくても外出が困難な方もいらっしゃると思われるので、出張して相続登記等のご相談やご依頼もお受けしております。

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 おって、困難な案件や、多大な労力を要する案件もお受けしておりますので、近隣市町村の方に限りますが、お困りの際はご相談ください。

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 誠実、丁寧、迅速、低廉をモットーに業務を行っておりますので、どうぞお気軽に当事務所をご利用ください。

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