ご利用の流れ

【はじめに】
 当サイトは、「相続人間で遺産分割について争いがある」、「相続人の一部の者が行方不明である」、「相続人の一部の者が認知症等により意思表示ができない」、「相続関係が複雑で相続人が広範囲にわたるため容易に遺産分割協議ができない」などの問題を抱えている相続案件を対象としていないことをご理解いただきたいと思います。

 ※ブログ参照 「不在者財産管理事件1件終了!」

 ※ブログ参照 「相続人多数かつ行方不明者で相続登記を断念」

 ※ブログ参照 「初の後見開始申立書作成」

 このような案件の相続については、調停の申立、不在者財産管理人や成年後見人の選任が必要であり、登記が実現されるまで相当な期間を要することから、お近くの司法書士さんに依頼された方がよろしいかと思います。

※ 近隣市町村の方に限り、相続関係が複雑で広範囲にわたるものや、相続人の一部の者が行方不明であるもの等については、お引き受け可能です。

 

1 ご依頼人様からのメール又はお電話でのご連絡
 ご依頼されるかどうか確定していない段階で、お問い合わせいただいても差し支えございません。

 当事務所から60㎞程度の範囲(青森市、八戸市あたりまで)であれば、ガソリン代程度の交通費及び20㎞以上の場合は若干の日当をご負担いただきますが、ご自宅にお伺いしてご相談やご依頼をお受けすることも可能です。

 また、2の「相続登記に必要な書類の収集」がある程度済んだ段階でご連絡いただいても差し支えございません。

 

2 相続登記に必要な書類のご収集
 相続登記費用をできるだけ低く抑えるために、以下のPDFファイル「相続登記に必要な書類」を印刷して、ご依頼人様にて必要な書類のご収集をお願いいたします。

 遠方の市町村からの戸籍謄本等のお取り寄せについては、当該市町村のホームページから、交付申請書をダウンロードの上、本人確認資料として住所を確認できる運転免許証のコピー、手数料の定額小為替、返信用封筒・切手を同封してご請求することになります(お分かりにならないことがあれば当該市町村にお尋ねください。)。

 収集が困難な書類は当事務所で収集いたしますが、この場合は実費の他に1請求(1通ではありません)当たり1,200円(七戸町は800円)の報酬が加算されます。印鑑証明書についてはご本人様が取得することになります。

pdf 相続登記に必要な書類.pdf (0.12MB)

 

3 収集した書類を当事務所へご持参又はご送付
 以下のPDFファイル「相続登記依頼確認票」を印刷して必要事項を記入の上、収集した書類とともに当事務所にご持参又はご送付をお願いいたします。被相続人の登記済証の要否については必要な場合に連絡いたします。

 pdf 相続登記依頼確認票.pdf (0.16MB)

 

4 当事務所において収集した書類の確認
 受領した書類を調査した結果、不足の書類がある場合はご連絡いたしますので、再度収集の上ご持参又はご送付してください。

 収集が困難な書類は当事務所で収集いたしますが、実費の他に1請求当たり1,200円(七戸町は800円)の報酬が加算されます。

 

5 当事務所において相続関係説明図及び遺産分割協議書等の作成
 すべての書類が揃いましたら、「登記依頼確認票」に基づいて遺産分割協議書等を作成し、遺産分割協議書への署名・捺印のために、ご依頼人様又は各相続人様に送付いたします。

 

6 署名・捺印した遺産分割協議書等を当事務所へご持参又はご送付
 各相続人様は送付された遺産分割協議書等をご確認の上、署名・捺印して当事務所にご持参又はご送付してください。

 

7 当事務所から管轄登記所への相続登記申請
 必要な書類が全部揃いましたら管轄登記所へオンライン申請し、同時に管轄登記所へ添付書類を持参又は郵送いたします。

 完了までの期間は登記所により相当な幅があり、早いところでは添付書類到着の翌日、遅いところでは1週間以上かかるところもあります。

 
8 登記完了書類の受け渡し又は郵送
 登記完了証、登記識別情報(従前の登記済証です)、相続関係書類等一式をご依頼人様に直接お渡し、又は本人限定受取郵便により請求書を同封して郵送いたします。

 ご依頼人様以外の方が受け取るべき登記識別情報については、ご本人様宛に本人限定受取郵便により郵送いたします。

 

9 登記費用のお支払い
  登記完了書類一式を受領されましたら、ご依頼人様等において登記費用の直接払い又はお振込みをお願いいたします(登録免許税が高額の場合はあらかじめ登録免許税相当額をお預かりすることもあります。)。以上でお手続きが完了となります。