TEL / 03-6789-7444
法務博士加藤久士国際行政書士事務所 無料相談で遺言書作成・相続対策・遺産整理成年後見・外国人ビザ。板橋・小平出身の法律、不動産や税務にも強い国際ファイナンシャルプランナー・行政書士・宅建士
遺産相続の悩みを解決、心配のない終活をお助けする遺言相続・遺産整理の経験豊富な元銀行支店長の行政書士ー板橋・小平・北区ボランティアセンターでも無料相談できる「あなたの街の法律家」 外国人の入国管理業務やVISA申請も承ります
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2024.04.26 Friday
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相続手続きの煩わしさを無くす
相続について
相続手続きの流れ
①被相続人死亡
↓
②遺言の有無を調査
↓
遺言がない場合
↓
③相続人の確定
↓
④相続財産の調査
財産目録の作成
↓
⑤遺産分割協議
↓
⑥遺産分割協議書作成
(協議をまとめるには相続人全員による合意が必要です。)
↓
⑦遺産取得手続き
不動産の相続登記
被相続人名義の預貯金口座解約・名義書き換え手続き
→その後、預貯金を各相続人に分配
車などの名義書き換え
動産の引き渡し
相続税の申告など
相続手続き(特に遺言がない場合)は、煩雑で手間・時間がかかります。
行政書士は、
すべての手続きをお手伝いします。
ただし、相続登記は司法書士、
相続税の申告は税理士と連携して行います。
遺言がある場合
↓
①自筆証書遺言は、家庭裁判所での
検認手続が必要(
公正証書遺言は検認不要
)
↓
②遺言執行者を家庭裁判所で選任する。
(
遺言で指定されていれば不要
)
↓
③
遺言執行者
が、遺言の内容を実現するために遺産取得手続きを行う。
*
有効な遺言があっても、遺言に
書かれていない財産がある場合は、
その財産については、遺産分割協議書の作成が必要です。