その趣旨は、亡くなられる人の最終意思の尊重にあり、遺族問題や紛争を未然に防ぎます。亡くなった後は、自分の意思を主張することも、周りの人が本人に確認することもできませんから、亡くなった人と、遺されたご家族など大事な人との財産に関する唯一の伝達手段と言えます。遺言がなければ、死後の財産処分は法定相続分により分けれますので、原則それ以外の人へ財産を分けることができません。 また、具体的な処分の仕方も、相続人が協議して決めることになります。(例えば建物は誰がもらうか、それとも処分するかなど)遺言がないと、これらの協議で揉めたりしてして手続きが難航することが予想されます。 それらを解決してくれるのが遺言です。 すなわち、遺言書を書くことで、亡くなられる方の意思(思い)が尊重され、死後の相続人の争いの防止やスムーズな相続手続きが実現できるのです。
例えば、
*特に信頼できる子供や事業を承継させる子供が決まっている場合
↓ ↓
遺言があると、他の子供たち・親戚に妨害されないで済みます。
*子供たちに平等に相続させるので問題は無い
遺言があると、遺産分割協議書を作る手間が不要となり、忙しい子供たちの負担が減ります。
*兄弟平等が一番だ
今までの役割や貢献度が違えば、平等が一番不公平となります。